マンションには、多数の区分所有者が存在し、個々の区分所有権の行使は,自由ではなく,管理規約及び区分所有法に基づく制約を受けることになります。
しかし、このように管理規約及び区分所有法によるルールが存在しても、マンションの管理組合においては、区分所有者間のトラブルが絶えません。
この結果、マンションの管理組合では、理事会、理事長の果たすべき役割が拡大し、とりわけ理事長に重たい負担が掛かっているのが実情です。
そのため理事、理事長は、誰もがやりたくない損な役回りとなり、益々、理事、理事長には、負担が掛かってしまうという悪循環を辿ることになります。
当事務所は、マンション管理組合のトラブルを抱えながら、相談できずに困っている理事・理事長の強い味方になりたいと考えており、マンション管理組合のトラブルに関し、事前の予防及び事後の対策を行うことができるよう法的サービスを提供しています。